Subject : 労働基準法(Labor Standards Law)
カテゴリー : ビジネス >
労働基準法(Labor Standards Law)
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1947年にできた労働者の労働条件についての統一的な保護法典。
憲法27条の規定(労働権)に基づいており、労働条件や賃金、休日など幅広い労働のルールが明示され、違反すると罰則の対象となる。経済発展や産業構造の転換などによって、例えば第3次産業の労働条件保護にはそぐわない面も出てきているのが実情。厚生労働省は2003年の改正で、
(1)裁量労働制の手続きの簡素化、
(2)有期雇用契約の上限を3年に延長、
(3)解雇ルールの明確化
などを盛り込み、04年4月から施行した。
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