Subject   : 債権流動化商品

カテゴリー : ビジネス > 


 債権流動化商品
 銀行やノンバンクなどの抱える貸し出し、リースやクレジット債権、企業の持つ売掛債権などを流動化して作り上げた金融商品。

 米国ではクレジット債権担保証券(CARDS)を中心に早くから普及していたが、日本の場合、1993年6月の「特定債権譲渡規制法」(特債法)施行で、ようやく公に販売できるようになった。流動化の方法としては、特定目的会社(SPC)に譲渡した債権を小口化して投資家に販売する「譲渡方式」、信託銀行に債権を信託し、受益権証書を販売する「信託方式」、投資家がSPCに資金を出し、債権からの金利を受け取る契約を結ぶ「匿名組合方式」がある。ノンバンク各社が自ら商品を作って販売しているほか、証券会社も仲介業務に乗り出した。96年4月にはリースクレジット債権を担保にした証券が証券取引法上の有価証券に指定され、購入した投資家が転売できるようになった。また、98年9月には「特定目的会社の証券発行による特定資産の流動化に関する法律」(SPC法)が施行されるなど、流動化に向けた環境整備が進んでおり、市場は拡大している。

● 債権の流動化(liquidation of claims (credit))
 資金の固定化を防ぎ、資金を効率的に回転させる狙いで、債権を売買すること。
 日本では、1973年に、大蔵大臣(当時)の諮問機関であった金融制度調査会(現金融審議会)が住宅ローン債権の流動化の方針を打ち出したのが始まり。住宅ローン債権信託、地方公共団体向け貸し付けのほか、90年春からは、事業会社向けなどの一般貸出債権の流動化も始まった。92年12月には大蔵省(当時)が信託方式による流動化を解禁。97年4月からは、土地流動化策の一環として、さらに流動化の対象範囲が広がった。最近では自己資本比率の維持・向上のため、比率を算出する際の資産を圧縮するために行われるケースが増えている。
 ⇒ 

[メニューへ戻る]  [インデックスへ戻る]  [HOMEへ戻る]  [前のページに戻る] inserted by FC2 system